産廃

産業廃棄物収集運搬業関係

産業廃棄物とは

廃棄物とは

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないために不要になった固形状又は液状のものです。
〔注1〕 放射性物質及びこれによって汚染された物ならびに残土は除きます。
〔注2〕 「自ら利用」とは、他人に有償売却できる性状の物を占有者が使用することをいいます。

一般廃棄物産業廃棄物

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に大別できます。

  『一般廃棄物』:産業廃棄物以外のものです。おもに家庭用ゴミやオフィスから出る紙くずです。
  『産業廃棄物』:事業活動に伴って生じた廃棄物で法令で定める20種類です(表-1)

特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち。爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものです。(詳しくは「大阪府の産業廃棄物・特別産業廃棄物 収集運搬業の許可の手引き」を参照ください。)

表-1 産業廃棄物の種類

種類具体例
1燃え殻焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣
2汚泥工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかすなど
(注意)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物となる。
3廃油鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
4廃酸廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
5廃アルカリ廃ソーダ液、金属せっけん液など、すべてのアルカリ性廃液
6廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物
7紙くず※紙及び板紙くずなど
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業に係るもの、並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る。
8木くず※おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る。
9繊維くず※木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る。
10動植物性残渣※あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
11動物系固形不要物※法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物
12ゴムくず天然ゴムくずのみ
13金属くず鉄鋼又は非鉄筋属の研磨くず、切削くずなど
14ガラスくず
コンクリートくず
陶磁器くず
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)、耐火レンガくず、陶磁器くず、石膏ボードなど
15鉱さい高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、鋳物砂、不良鉱石、不良石灰、粉炭かす、サンドブラスト廃砂など
16がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など
17動物のふん尿※牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
[畜産農業に係るものに限る]
18動物の死体※牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体
[畜産農業に係るものに限る]
19ばいじん大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出するものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
20その他上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など)
※印については業種の限定があります

産業廃棄物許可申請について

産業廃棄物・特別産業廃棄物の許可申請については、
許可の要件
 ① 収集運搬の施設に係る基準
 ② 産業廃棄物処理業許可取得のための講習会を受講していること
 ③ 欠格要件
 ④ 経理的基礎に関する追加資料
 など、細かな基準が設けられています。許可申請を行う行政庁によって、考え方や提出書類、提示書類等が違います。
 許可申請を行おうとする行政庁の「申請の手引き」などを精査の上、ご対応をお願いします。わからないことがあれば行政書士北山・藤村共同事務所にお問い合わせください。

 行政庁についての例として大阪府のものをご参照ください。」大阪府では「大阪府の産業廃棄物・特別産業廃棄物 収集運搬業の許可の手引き」を作成し、公表しています。
(大阪府の手引きは、あくまで大阪府の令和6年4月時点での基準を示したものであり、その後、法令や通達等の改正など許可基準が変更になることもあります。大阪府所管区域以外のものについては、所管の行政庁にご確認頂きますようお願い申し上げます。)

産業廃棄物排出事業のためのFAQ

産業廃棄物については、廃棄物処理法でいう建設工事の範囲は? 建設工事の排出事業者は誰か? 産業廃棄物にあたる物なのか?一般廃棄物にあたる物なのか? 排出事業者になるのか? 産業廃棄物の種類は何にあたるのか? などなど良くわからないことが多すぎます。
大阪府では、建設工事から生ずる産業廃棄物のよくあるご質問(FAQ)産業廃棄物排出事業者のためのFAQ(建設廃棄物を除くを作成して公表しています。ご参照ください。(大阪府のFAQは、あくまで大阪府の令和6年3月時点での判断を示したものであり、その後判断基準が変更になることもありますし、大阪府所管区域以外のものについては、所管の行政庁にご確認頂きますようお願い申し上げます。)