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行政書士北山・藤村共同事務所/業務の流れ


行政書士北山・藤村共同事務所の主な建設業許可申請業務の流れ



1 ご相談ご連絡

まずは状況をご相談ください。
行政書士北山・藤村共同事務所では、ご依頼者様と直接お話し、お会いすることを基本としています。
「お互いが納得いくまで話し合いたい。」そんな思いから行政書士北山・藤村共同事務所では相談時に相談料を頂いておりません。
建設業許可申請業務の流れ 
2 状況解決への提案とお見積もり

状況解決へのご提案と必要となる費用のお見積もりお伝えし、ご納得頂いたうえで業務のご依頼をして頂きます。
建設業許可申請業務の流れ 
3 業務の開始

ご依頼者様から資料をお預かりし、申請に必要な資料を収集し申請書類を作成していきます。
建設業許可申請業務の流れ 
4 申請内容の確認と押印

行政書士北山・藤村共同事務所で作成した申請書類の内容をご確認いただいた上で押印していただきます。
またこの際に申請に必要な許認可庁への手数料と手続き報酬額の半額をお預かりします。
建設業許可申請業務の流れ 
5 許認可庁へ申請

お預かりした資料を基に作成した申請書類で行政書士北山・藤村共同事務所が申請させて頂きます。
申請の際に追加で必要となる資料及び内容の確認があった場合にはその旨をご依頼者様にお伝えいたします。
建設業許可申請業務の流れ 
6 お預かりした資料のご返却及び手続報酬の請求

お預かりした資料及び受理された申請書の副本場合によっては許可証をお届けします。
その際に行政書士北山・藤村共同事務所の残りの手続き報酬額と実費費用の請求書をお渡しますので1ヶ月以内にお支払いください。
建設業許可申請業務の流れ 
7 万全なアフターケア

建設業許可申請は1度許可を取得してしまえば終わりではなく、5年に1度の更新申請や許可を受けている内容に変更が生じた場合、変更の届出が必要となり継続して申請を行わなくてはいけません。 また、建設業を行ううえで建設業許可以外にも必要になるその他関連業務(例えば産業廃棄物収集運搬業宅地建物取引業自動車運送事業法人設立等)について許認可が必要になる場合が多数ございます。
行政書士北山・藤村共同事務所での申請案件はすべて副本を作成し依頼者自身にお返しし保存していただくだけでなく、当事務所にて情報をファイル化したうえ保存し管理させていただきます。その情報を利用して迅速、正確、効率的なご提案、申請を可能にします。


行政書士北山・藤村共同事務所 〒577-0821 大阪府東大阪市吉松2丁目11番33号 
TEL:06-6721-1906/FAX:06-6727-1519/MAIL:kitayama-hp-@hct.zaq.ne.jp

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