行政書士北山・藤村共同事務所/TOP→その他の取扱業務 サイトマップ
行政書士北山・藤村共同事務所/トップページ 行政書士北山・藤村共同事務所/事務所案内 行政書士北山・藤村共同事務所/業務の流れ 行政書士北山・藤村共同事務所/費用について 行政書士北山・藤村共同事務所/費用について 行政書士北山・藤村共同事務所/ご依頼・ご相談
建設業許可
行政書士北山・藤村共同事務所/建設業許可(新規・更新・変更)
行政書士北山・藤村共同事務所/経営事項審査(経審)
行政書士北山・藤村共同事務所/入札参加資格審査(指名願)
産廃、宅建、運送業、法人設立他
行政書士北山・藤村共同事務所/産業廃棄物収集運搬業関係
行政書士北山・藤村共同事務所/宅地建物取引業関係
行政書士北山・藤村共同事務所/自動車運送事業関連
行政書士北山・藤村共同事務所/その他の取扱業務
行政書士北山・藤村共同事務所/古物営業許可
行政書士北山・藤村共同事務所/相続・遺言
行政書士北山・藤村共同事務所/TABLINE


法人設立・組織の変更・商業登記関係

株式会社

個人事業が軌道にのり、更なる事業の展開を考えて株式会社にされる人、いきなり事業を始めるために株式会社を設立される人、様々な理由で株式会社を設立されます。

株式会社
を設立される前に、メリット、デメリットを充分に考慮して事業展開を行ってください。

個人事業は、すぐに事業が始められ、関係官庁への手続きなども少なくて済み、費用も多く掛かりません。しかし、社会的信用(商取引や融資など)では多少不利になりますし、事業に失敗した時には、総て自分の負担になり、返済義務もあります。

会社(法人)の場合、法務局に登記をしなければなりませんので、設立手続が必要になり、資本金の準備や定款、議事録の作成など手間と費用が掛かります。
会社のメリットとしては、社会的信用が個人事業に比べて大きいのは間違いありません。個人事業にあっても、信用を築かないと事業を継続できないのは当然ですが、会社(法人)の場合、法務局に登記がされており、誰でも自由に閲覧でき、個人に比べて会社の情報が開示されており、商取引の安全性が確保されていたり、労働保険や社会保険などの各種保険の加入が義務づけられているため、人材を集めやすいことも社会的信用の要素です。
反面、各種保険に強制加入の為の経費の増大や個人事業に比べ手続きも多くなり経費が掛かります。従業員数4名以下の事業の場合は、法人で行うのか個人で事業を行うのか充分考慮しておく必要があります。


定款の作成について
定款目的を決める際には、今後予定されている事業の内容を記載する必要があるのですが、許認可を必要とする事業を興される場合には、その許認可に必要とされる内容が定款の「目的」にきされていることが必要になる場合がありますので、注意が必要です。


役員の選任について

役員の選任については、建設業や産業廃棄物処理業など許認可を必要とする事業にあっては、法人の役員に一定の資格や要件を持った者がいないと許認可されない事業があります。また役員変更の際にも新旧の役員間で、その一定の資格・要件を持った者の就任期間が途切れないようにしておかないと許認可が無くなることがあります。また、許認可申請には、役員等の欠格要件(欠格事由)がありますので、欠格要件に該当する者は役員になることが出来ません。役員の選任には充分気をつけなければなりません。


会社の合併、分割、営業権譲渡についての注意点
会社の合併、分割、営業権譲渡などの場合で、許認可を必要とされる事業にあっては、
合併等の前に、事前に認可や承認等を得ておかないと事業を継続できないような許認可が有りますのでご注意下さい。


個人事業から法人事業に切り替える場合(法人成り)の注意点
個人事業から株式会社へ組織変更される場合には、許認可によっては、各種の要件のもとでしか営業実績を承継できない場合がありますので注意が必要です。
(例示)
大阪府で建設業経営事項審査申請を行っている場合、営業の同一性を失うことなく組織変更(法人化、合併など)を行った沿革を有するものは、当該変更にかかわらず、変更前および変更後を通じた審査基準日の直前2年若しくは3年の営業年度における完成工事高を通算できます、

○ 組織変更等で営業実績を承継できる場合
個人から法人への組織変更、又は個人からその家族への事業継承は、営業の同一性を有する一定の条件のもとに本事例に該当するものとして取扱います。(個人時代に許可がなければ認められません。)なお、この場合に届け出る書類については、大阪府住宅まちづくり部建築振興課建設業許可グル−プに問い合わせてください。

ア. 個人から法人への組織変更で、個人の実績を承継できる場合の条件
@ 個人事業主が新法人の常勤の代表取締役であること。
A 個人事業主が新法人の支配株主(発行株式数の50%以上所有)であること。
B 個人の許可を有しながら、法人への組織変更が行われていること。
C 法人としての許可申請が組織変更から遅滞なく(3ケ月以内)に申請していること。

イ. 個人事業主の家族が事業承継したと評価できる場合の条件
@ 同一所在地で営業すること。
A 同一屋号で営業すること。
B 個人事業主の許可が切れることなく家族が許可申請をしていること。又は個人事業主が死亡などにより、当該事業廃止後3ケ月以内に許可申請していること。
C 配偶者又は戸籍によって2親等以内の親族関係が確認できること。



BACK「自動車運送事業関係」へ
行政書士北山・藤村共同事務所/BACK
行政書士北山・藤村共同事務所/TOP
「法人設立」ページTOPへ
NEXT「古物営業許可」へ
行政書士北山・藤村共同事務所/NEXT
行政書士北山・藤村共同事務所 〒577-0821 大阪府東大阪市吉松2丁目11番33号 
TEL:06-6721-1906/FAX:06-6727-1519/MAIL:kitayama-hp-@hct.zaq.ne.jp

トップページ 事務所案内 業務の流れ 費用について Q&A ご依頼ご相談
建設業許可 経審 指名願 産廃 宅建 運送業 関連業務
リンク:大阪 リンク:京都 リンク:奈良 リンク:兵庫 リンク:滋賀 リンク:和歌山 リンク:ほか
サイトマップ 新着情報 お知らせ