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●自動車運送事業許可
運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物や旅客を運送する事業で、次のような区分けがあります。 運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
1. 貨物自動車運送事業
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一般貨物自動車運送事業:A、B以外のもの |
A |
特定貨物自動車運送事業:特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業 |
B |
貨物軽自動車運送事業 :他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物や人を運送する事業 |
2. 旅客自動車運送事業
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一般乗合旅客自動車運送事業:路線バス |
A |
一般貸切旅客自動車運送事業:貸切バス |
B |
一般乗用旅客自動車運送事業:タクシ−等 |
C |
特定旅客自動車運送事業 :特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業であって無償旅客自動車運送事業以外のもの |
D |
無償旅客自動車運送事業 :無償で旅客を輸送 |
E |
旅客軽車両運送事業 |
●貨物利用運送事業登録
利用運送とは、運送事業者の行う運送[実運送(船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者の行う運送)に係るものに限る]を利用して行う運送です。
次のような区分けがあります。
貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
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第1種貨物利用運送事業 |
A |
第2種貨物利用運送事業 |
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