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業者名簿登載事項変更届出書について
(1) 変更届の全般的な注意事項
宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合は、宅建業法第9条により事実発生後30日以内に、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届出なければなりません。
これは、宅建業の適切な行政指導と監督を行うためのものであり、また、宅地及び建物の購入者等が宅建業の内容を知る資料となっている「宅地建物取引業者名簿」を常に斬新なものにしておくため必要なものです。
この変更の届出書の提出先及び提出部数は免許申請書を提出する場合と同様です。
・ 保証協会加入業者は各協会にも別途届出が必要です。
(2) 変更届出事項別の届出書類が必要です。
法第50条第2項の届について
免許申請で行った「事務所(本店、支店又は主たる事務所、従たる事務所)」以外の場所で、臨時的に契約行為などを行う場合に事前に届出を行うことが義務付けられています。
業務を行う場所
1 継続的に業務を行うことが可能な施設を有する場所で、「事務所」以外
2 一団の宅地建物の分譲についての、案内所
3 他の業者が行う一団の宅地建物の分譲を代理、媒介するにあたっての、案内所
4 業務に関し展示会などを開催する場合の、開催場所
※ 特定の宅地建物に対する業務を対象としたもので、不特定の対象物件を取り扱う場合は届出できません。 単なる宣伝、広告業務のみの場合は届出を要しません。
※ 2、3の「一団」とは10戸(区画)以上をいい、これ以下の場合は届出を要しません。
届を要さない(届をしない)場所で、契約行為を行った場合は、売買に関してクーリングオフの対象となり、顧客に対しても説明が必要です。
また、届の如何にかかわらず、業務場所ではその業務の形態に見合った「業者票」の掲示が必要です。
法第50条第2項の届 様式第12号(第19条関係) |
提出部数2部(正本1部、副本1部)
国土交通大臣免許及び他都道府県免許の業者については、3部(正本2部、副本1部)です。 |
添付書類業務を行う場所と販売物件の案内図 |
届け出時の注意事項
・ 郵送による届け出はできません。
・ 届け出は、業務開始日の10日前までに行わなければなりません。
(開始まで中10日必要です。10日前が土日祝日等である場合は、それ以前の平日に提出する必要があります。)
・ 届け出る者は、売主、代理、媒介の宅建業者です。
・ 専任の取引主任者は最低1名必要です。
・ 「業務を行う期間」は、最長1年です。
届け出事項に変更があった場合
次の1.から3.の事項について変更が生じた場合、同一様式で変更のない部分含めて記入し提出します。この場合、先の届(控え)のコピーを添付してください。
1 業務を行う期間を延長する場合
(延長後の期間が1年を超える場合は、新規の届出が必要)
2 「業務の種別」又は「業務の態様」を変更する場合
3 専任の取引主任者を変更する場合
※ なお、次の場合は変更の届けの必要はありません
・ 「取り扱う宅地建物の内容等」欄の「所在地」以外の欄が変更になる場合(「所在地」が変わる場合は新規の届出となります)
・ 届出業者の代表者のみの変更
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