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Q&A
Q1:決算が赤字です。許可が取れますか?
A1:各行政庁によって、対応が違います。
例えば大阪府の場合、債務超過や利益が計上できていないと、『経理的基礎に関する申立書』と国税及び大阪府税の未納のないことの証明書を添付して申請の上、内部審査が行われます。
また三重県では、「直前期の自己資本比率」、「直前3年の損益平均値」、「直前期の損益」の3つの指標から経理的基礎を判断し、必要な追加書類を添付の上申請します。
Q2:大阪府の許可を取る場合、大阪府で受講した講習会修了証が必要ですか?
A2:他府県で受講した講習会修了証で申請できます。
但し、大阪府は産業廃棄物管理士の講習会修了証で更新申請が認められますが、他府県ではそのような規定はありません。大阪府以外で申請する場合は注意が必要です。
Q3:講習会修了証は全従業員分必要ですか?
A3:代表者等が受講していれば問題ありません。
・申請者が法人の場合、代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者が受講していること
・申請者が個人の場合、当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者が受講していること。
Q4:申請時には処分場の許可証が必要と聞いたのですが?
A4:各行政庁によって、対応が違います。
大阪府は許可証の添付を求めておりません。しかし兵庫県では添付が必要です。
Q5:排出事業者(元請業者)が運搬する場合でも許可が必要ですか?
A5:原則は不要ですが、工事の契約内容等によっては必要になる場合もあります。
排出事業者自ら運搬する場合でも、車両の側面に産業廃棄物収集運搬車であることを表示する等、守るべき基準があります。
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