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建設業許可とは

建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。
建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
新たに建設業を営もうとする者は、その営業を開始する前に許可を受ける必要があり、許可を受けずに建設工事の請負営業のを行うことは無許可営業となり罰せられることになります。
このように建設業を営むには、許可が必要とされるのですが、「軽微な建設工事」のみを請負って営業する場合は必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可の取得は不要ですが、お客様への信用、信頼につながるという点から取得される業者様も沢山いらっしゃいます。

ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、建築一式工事は1500万円未満又は延べ面積が150u未満の木造住宅の工事をいいます。

なお、平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が制定・公布され、従来、建設業の許可が不要であった「軽微な建設工事」のみを請負う者も、解体工事を請負う場合には、解体工事業の登録を受けなければならなくなりましたのでご注意ください


建設業許可取得のメリット

建設業許可を取得することで、どういったメリットがあるのか、具体的な利点部分をご紹介いたします。
1件あたり500万円以上の工事ができるようになります。
※ 建築一式工事の場合には1500万円以上または延べ面積150u以上の木造住宅工事

近年、発注条件として建設業許可の取得を挙げる業者が増えつつあり、建設業許可を有していれば仕事量の増加の可能性があるといえます。

取引先や銀行からの信用、信頼につながります。

建設業許可業者では、融資が受けやすくなる可能性があります。銀行によっては建設業許可が融資条件になっている場合もあります。





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